大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3391 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永田菊四郎の上告趣意第一点について。

原判決の挙示する諸証拠、所論鑑定書及び鑑定人の証言等を仔細に検討するに、

被告人が本件犯行の当時飲酒の結果心神耗弱の状態にあつたことが認められ、所論

の如く心神喪失の状態にあつたものとは認められない。この点に関する原判決の判

断は正当であつて、これを非難する論旨は採用するを得ない。

同第二点について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用して原判決を破棄するに足る事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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